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第三百八十三条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

前後の条文と読む