Any person who has submitted a report on personal financial resources that contains a false statement with regard to Financial Resources for the purpose of causing the court or the judge to reach a mistaken judgment is punished by a non-criminal fine of not more than 100,000 yen.
略称規定第三十六条の二第一項
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければ…
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額のことです。
定義第三十六条の二第一項
その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額(資力)と、その内訳を申告する書面のことです。法律上弁護人が必要とされる場合を除き、被告人が裁判所に弁護人を付けるよう請求するときは、これを提出しなければなりません。