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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
簡易裁判所
最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第一審の裁判をします(同法第三十三条第一項)。民事調停法では、調停事件は、特別の定めがある場合を除き、相手方の住所、居所、営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所か、当事者が合意で定める地方裁判所か簡易裁判所が扱います(民事調停法第三条第一項)。
裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。