When a public prosecutor, the defendant or the defense counsel requests the examination of the recorded statement documents of a person other than that defendant, which have been prepared by the person based on an agreement under Article 350-2, paragraph (1), or in or on which statements made by the person based on an agreement under the same paragraph have been recorded and taken down in writing or recorded, or a court decides to examine those documents ex officio, the public prosecutor must request the examination of the statement of agreement without delay. In this case, the provisions of paragraphs (2) and (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis.
定義第二百九十条の三第一項
供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの
わかりやすく言うと
供述書、供述を聞き取って書いた書面で供述者の署名か押印があるもの、または映像や音声を記録できる媒体に供述を記録したもの、のいずれかのことです。
略称規定第三百五十条の七第一項
…当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを…
わかりやすく言うと
被疑者や被告人が他人の刑事事件について供述などで協力し、検察官が起訴しないなどの扱いをすることを内容とする合意について、検察官、被疑者または被告人、弁護人が連署してその内容を明らかにした書面のことです(第三百五十条の三第二項)。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。