検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百五十条の三

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

前後の条文と読む