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1 条

第三百四十七条

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

前後の条文と読む