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1 条

第三百三十八条

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。

被告人に対して裁判権を有しないとき。

第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。

公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。

公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

前後の条文と読む