When a case under public prosecution is proven to be a crime, a court must render a sentence by a judgment, except as provided in Article 334.
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
The suspended execution of a sentence must be rendered by a judgment at the same time as rendition of the sentence. The same applies to the case the person is placed under probation during the period of suspended execution of the sentence.
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
執行猶予
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されます(同法第二十五条第二項・第二十五条の二第一項)。猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(同法第二十七条第一項)。ただし、猶予の期間内に犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の言渡しは引き続き効力を持ち、猶予の言渡しが取り消されることがあります(同条第二項・第四項・第五項)。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予がないときなどは、猶予の言渡しは取り消され、又は取り消されることがあります(同法第二十六条・第二十六条の二)。三年以下の拘禁刑については、刑の一部の執行を猶予し、残りの部分を先に執行することもできます(同法第二十七条の二)。
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。