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第三十条

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

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