1 条
The defendant or the suspect may appoint defense counsel at any time.
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
The legal representative, curator, spouse, lineal relative or sibling of the defendant or suspect may independently appoint defense counsel.
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。