1 条
The defendant may not leave the court without the permission of the presiding judge.
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
The presiding judge may take appropriate dispositions to ensure the appearance of the defendant at the court and to maintain the order of the court.
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。