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1 条

第二百八十七条

公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。

被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。

前後の条文と読む