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The court must, insofar as possible, hold a trial on successive days in cases which require two or more days for the proceedings.
裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
Persons concerned in the case must observe the trial dates strictly and must not interfere with the proceedings.
訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。