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1 条

第二百六十二条

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は若しくは若しくはの罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

前後の条文と読む