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第二百三十三条

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

前後の条文と読む