検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百三十一条

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

前後の条文と読む