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第二百二十五条

第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。

裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。

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