検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百一条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

前後の条文と読む