Requests and other procedures concerning compensation, the correlation between compensation and compensation for damages provided for by other acts, the assignment or the seizure of the right to receive compensation, and compensation towards the heirs of the defendant, the person who was the defendant, or the requester of a commenced retrial follow the example of the compensation prescribed in Article 1 of the Criminal Compensation Act (Act No. 1 of 1950), except as otherwise specially provided in this Code.
補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差押え及び被告人若しくは被告人であつた者又は開始決定再審請求者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条に規定する補償の例による。
略称規定第百八十八条の二第二項・この章の中だけ
前項に定めるもののほか、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開始の決定に係る再審の請求をした者(検察官を除く。以下この章において「開始決定再審請求者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
再審開始の決定が確定し、その後に無罪の判決が確定した事件で、その再審の請求をした人のことで、検察官は含みません。国はこの人に再審請求の手続にかかった費用を補償しますが、本人の責任で生じた費用は補償しないことができます。