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第百三十一条

身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

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