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1 条

第百十七条

次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

前後の条文と読む