1 条
Where the article to be seized is a recording medium containing electronic or magnetic records, the person executing the search warrant or the seizure warrant may ask the person subject to the measure to operate the computer, or for some other form of cooperation. The same applies to a search or seizure in court.
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
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「電磁的記録」
定義第九十九条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの