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第九条(受継についての裁判に関する経過措置)

第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。