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第八条(公示送達の方法に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。
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第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。