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第七条(送達報告書に関する経過措置)
第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。
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第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。