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1 条

第四条(人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。