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第五条(訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)

第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。