1 条
第三条(担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)
施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。
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