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1 条

第三条(経過措置の原則)

新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。