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第四条(管轄等に関する経過措置)

新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、ただし書、、ただし書(新法において準用する場合を含む。)、ただし書(新法において準用する場合を含む。)及びただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。