An objection against the final judgment in a small claims action may be lodged with the court that has entered that judgment, within an inalterable period frame of two weeks from the day on which an electronic judgment or an electronic record recording the parties and legal representatives, the main text, the claims, and the gist of the grounds pursuant to the provisions of Article 254, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 374, paragraph (2)) is served; provided, however, that this does not preclude the validity of an objection lodged prior to that time frame.
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
The provisions of Articles 358 through 360 apply mutatis mutandis to the objection referred to in the preceding paragraph.
第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
言渡しの方式の特則
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
判決の言渡し
前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
異議
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
定義第百六十条第一項
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
略称規定第二百五十二条第一項
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
わかりやすく言うと
裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。
少額訴訟
簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同法第三百八十一条第一項)。少額訴訟では、反訴(被告が同じ訴訟の中で原告に対して起こす訴え。同法第百四十六条第一項)を起こすことができません(同法第三百六十九条)。特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論の期日で審理を終えなければならず、当事者は、その期日の前か、その期日に、すべての攻撃又は防御の方法を出さなければなりません(同法第三百七十条)。証拠調べは、すぐに取り調べることができる証拠に限られ(同法第三百七十一条)、判決は、原則として口頭弁論の終結後すぐに言い渡されます(同法第三百七十四条第一項)。被告は、最初の口頭弁論の期日で弁論をする前で、その期日が終わる前であれば、通常の手続に移すよう申し出ることができます(同法第三百七十三条第一項・第二項)。被告を最初の期日に公示送達でしか呼び出せないときや、少額訴訟で審理するのが相当でないと認めるときなどは、裁判所が通常の手続に移します(同条第三項)。請求を認める判決をするときは、被告の資力などから特に必要があれば、判決の言渡しの日から三年以内で、支払の時期や分割払を定め、それに従って支払えば訴えを起こした後の遅延損害金を免除すると定めることができます(同法第三百七十五条第一項)。請求を認める判決では、裁判所は職権で仮執行の宣言をしなければならず(同法第三百七十六条第一項)、仮執行の宣言を付した判決に基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第二号)。判決に対しては控訴をすることができず(同法第三百七十七条)、判決の送達を受けた日から二週間以内に、判決をした裁判所に異議を申し立てることができます(同法第三百七十八条第一項)。適法な異議があると、訴訟は口頭弁論の終結前の状態に戻り、通常の手続で審理されます(同法第三百七十九条第一項)。その後の判決に対しても、控訴をすることはできません(同法第三百八十条第一項)。
民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。