If the Supreme Court is the court with which the final appeal should be filed, it may rule, upon petition, to accept as the final appellate court, a case in which a prior instance judgment reflects a determination that conflicts with Supreme Court precedent (or, if there is no Supreme Court precedent, conflicts with precedent of the former Great Court of Cassation or precedent of the high court acting as the final appellate court or the court of second instance) or to accept any other case that is found to involve matters of material import in the interpretation of laws and regulations.
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
A petition as referred to in the preceding paragraph (referred to below as a "petition to accept a final appeal") may not give circumstances prescribed in Article 312, paragraphs (1) and (2) as the grounds for petition.
In a case as referred to in paragraph (1), the Supreme Court may exclude any grounds for petition to accept a final appeal that it finds to be immaterial.
If a ruling as referred to paragraph (1) is issued, a final appeal is deemed to have been filed. To apply the provisions of Article 320 in such a case, grounds for petition to accept a final appeal other than those excluded pursuant to the provisions of the preceding paragraph are deemed to be the grounds for the final appeal.
The provisions of Articles 313 through 315 and Article 316, paragraph (1) apply mutatis mutandis to a petition to accept a final appeal.
第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
上告の理由
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
上告受理の申立て
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で…
略称規定第三百十八条第二項
前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
わかりやすく言うと
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に最高裁判所の判例などと相反する判断があるなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、最高裁判所に上告審として事件を受理するよう求める申立てのことです(第三百十八条第一項)。
上告
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に掲げる事由があることです。高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも理由になります(同条第三項)。最高裁判所に上告をすべき場合には、原判決が最高裁判所の判例と相反するなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てをすることができ、最高裁判所が受理すると上告があったものとみなされます。ただし、この申立てでは、同法第三百十二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりません(同法第三百十五条第一項)。上告裁判所は、原判決が適法に確定した事実に拘束されます(同法第三百二十一条第一項)。上告裁判所は、書類から上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができ(同法第三百十九条)、理由があるときは、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻し、又は同じ等級の他の裁判所に移送し、場合によっては自ら裁判をします(同法第三百二十五条第一項・第三百二十六条)。最高裁判所は、これらの理由がなくても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄することができます(同法第三百二十五条第二項)。高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、憲法の違反を理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができます(同法第三百二十七条第一項)。
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
最高裁判所
司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(第七十九条第二項)。
日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。