A final appeal may be filed on the grounds that the judgment reflects an error in the interpretation of the Constitution or that it is otherwise unconstitutional.
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
A final appeal may also be filed on the grounds that any of the following circumstances are present; provided, however, that this does not apply to the circumstances stated in item (iv) if the ratification under the provisions of Article 34, paragraph (2) has taken place (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 59):
the court that pronounced judgment was not composed in accordance with the law;
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
a judge who, by law, is not permitted to participate in the judgment, has participated in the judgment;
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
provisions on the exclusive jurisdiction of the Japanese courts have been violated;
日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
provisions on exclusive jurisdiction have been violated (unless one of the courts specified in the items of Article 6, paragraph (1) has entered the final judgment in the first instance, and that litigation is subject to the exclusive jurisdiction of another court pursuant to the provisions of Article 6, paragraph (1));
authority to act as a person's legal representative, authority to act as a person's litigation representative, or the delegation of powers that a representative needs in order to perform procedural acts, was lacking;
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
provisions on the opening of oral arguments to the public have been violated;
口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
no reason has been given for the judgment, or the reasons given for the judgment conflict with each other.
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
A final appeal to the high court may also be filed on the grounds of a violation of law or regulation that has clearly influenced the judgment.
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
訴訟能力等を欠く場合の措置等
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
特許権等に関する訴え等の管轄
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
上告
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に掲げる事由があることです。高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも理由になります(同条第三項)。最高裁判所に上告をすべき場合には、原判決が最高裁判所の判例と相反するなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てをすることができ、最高裁判所が受理すると上告があったものとみなされます。ただし、この申立てでは、同法第三百十二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりません(同法第三百十五条第一項)。上告裁判所は、原判決が適法に確定した事実に拘束されます(同法第三百二十一条第一項)。上告裁判所は、書類から上告に理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができ(同法第三百十九条)、理由があるときは、原判決を破棄して、事件を原裁判所に差し戻し、又は同じ等級の他の裁判所に移送し、場合によっては自ら裁判をします(同法第三百二十五条第一項・第三百二十六条)。最高裁判所は、これらの理由がなくても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄することができます(同法第三百二十五条第二項)。高等裁判所が上告審としてした判決に対しては、憲法の違反を理由とするときに限り、最高裁判所にさらに上告をすることができます(同法第三百二十七条第一項)。
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
口頭弁論
民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものとみなされます(同法第八十七条の二第一項・第三項)。原告又は被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しないとき、又は出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は、その人が出した訴状や答弁書などの準備書面に書いたことを述べたものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができます(同法第百五十八条)。相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あったときは、訴えを取り下げたものとみなされます(同法第二百六十三条)。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がし(同法第二百四十九条第一項)、原則として口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。