An action may be withdrawn in whole or in part before a judgment becomes final and binding.
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
The withdrawal of an action after the adverse party has submitted a brief, entered a statement in preparatory proceedings, or conducted oral arguments on the merits, is invalid without the consent of the adverse party; provided, however, that this does not apply to the withdrawal of a counterclaim if the principal action is withdrawn.
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
The withdrawal of an action must be effected by means of a paper document.
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if a party withdraws an action on a date for oral arguments, preparatory proceedings, or settlement (referred to below as a "proceeding date" in this Chapter), they are not precluded from doing this orally. In such a case, the court clerk must record in the electronic record for that court date that the action has been withdrawn.
In a case as referred to in the main clause of paragraph (2), if an action is withdrawn in writing, the written withdrawal must be served on the adverse party, and if it is withdrawn orally on a proceeding date (unless the adverse party has appeared on that date), an electronic record indicating that action has been withdrawn pursuant to the provisions of the preceding paragraph must be served on the adverse party.
If the adverse party does not state an objection within two weeks from the day on which that party is served with the written withdrawal of an action, the adverse party is deemed to have consented to the withdrawal of the action. The same applies if an action is withdrawn orally on a proceeding date and the adverse party does not state an objection within two weeks from the day on which the action is withdrawn, if the adverse party appears on that date; or within two weeks from the day on which the service under the provisions of the preceding paragraph is made, if the adverse party does not appear on that date.
訴えの取下げ
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
訴えの取下げ
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
訴えの取下げ
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
定義第百六十条第一項
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
略称規定第二百六十一条第四項・この章の中だけ
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。
わかりやすく言うと
口頭弁論、弁論準備手続、和解のいずれかの期日のことです。裁判によらない訴訟の完結について定めるこの章で使われます。
口頭弁論
民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものとみなされます(同法第八十七条の二第一項・第三項)。原告又は被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しないとき、又は出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は、その人が出した訴状や答弁書などの準備書面に書いたことを述べたものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができます(同法第百五十八条)。相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あったときは、訴えを取り下げたものとみなされます(同法第二百六十三条)。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がし(同法第二百四十九条第一項)、原則として口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。