1 条
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
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