For each court date for oral arguments, the court clerk must prepare an electronic record (meaning an electronic or magnetic record that a court clerk prepares pursuant to the provisions of this Act or any other laws and regulations for the purpose of recording or authenticating the form, content, progress, etc. of proceedings conducted on a court date or outside of a court date; the same applies below), as provided for by the Rules of the Supreme Court.
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
When a court clerk prepares an electronic record pursuant to the provisions of the preceding paragraph, they must record it in the court's computer files as provided for by the Rules of the Supreme Court.
If a party or any other person concerned raised any objection to the content of the electronic record recorded in the court's computer files pursuant to the provisions of the preceding paragraph, measures must be taken to make it clear that there has been an objection, as provided for by the Rules of the Supreme Court.
Observance of provisions concerning the formalities of oral arguments may be proven only through the electronic record recorded in the court's computer files pursuant to the provisions of paragraph (2); provided, however, that this does not apply in the event of the loss of the electronic record.
口頭弁論に係る電子調書の作成等
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
口頭弁論に係る電子調書の作成等
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
定義第三条の七第三項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
略称規定第九十一条の二第一項・この規定以降に適用(第九十一条の二第二項及び第三項、第九十一条の三及び第百九条の三第一項第二号を除く)
…電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録さ…
わかりやすく言うと
裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルのことです。ただし、第九十一条の二第二項と第三項、第九十一条の三、第百九条の三第一項第二号では、この意味では使われません。
定義第百六十条第一項
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
口頭弁論
民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。当事者は、特別の定めがある場合を除き、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければなりません。ただし、決定で終わるべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が決めます(民事訴訟法第八十七条第一項・第三項)。たとえば、不適法でその不備を補正することができない訴えは、口頭弁論を経ないで却下されることがあります(同法第百四十条)。口頭弁論は裁判長が指揮し(同法第百四十八条第一項)、原則として準備書面という書面で準備しなければなりませんが、簡易裁判所ではその必要はありません(同法第百六十一条第一項・第二百七十六条第一項)。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声のやり取りによる方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、その方法で手続に加わった当事者は、出頭したものとみなされます(同法第八十七条の二第一項・第三項)。原告又は被告が最初の口頭弁論の期日に出頭しないとき、又は出頭しても本案の弁論をしないときは、裁判所は、その人が出した訴状や答弁書などの準備書面に書いたことを述べたものとみなして、出頭した相手方に弁論をさせることができます(同法第百五十八条)。相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あったときは、訴えを取り下げたものとみなされます(同法第二百六十三条)。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がし(同法第二百四十九条第一項)、原則として口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。