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2028年6月13日までに(日付はで定める)

民事執行法(みんじしっこうほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 110か所・新設 38か所・削除 14か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八十五条の二(異議申出期間の指定)

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  • 新設第八十五条の二第一項

    執行裁判所は、前条第一項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。

  • 新設第八十五条の二第二項

    執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第三項の規定により作成された電子配当表(同条第五項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第四項を除き、以下同じ。)を前条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。

第八十五条の三(配当期日)

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  • 新設第八十五条の三第一項

    執行裁判所は、必要があると認めるときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。

  • 新設第八十五条の三第二項

    配当期日には、第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。

  • 新設第八十五条の三第三項

    第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第二十条において準用する民事訴訟法第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。

  • 新設第八十五条の三第四項

    第一項の規定により配当期日が指定された場合には、第八十五条第一項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。

  • 新設第八十五条の三第五項

    執行裁判所は、配当期日において、第八十五条第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。

第八十九条(配当異議の申出)

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  • 改正第八十九条第一項

    電子配当表に記載録された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。

  • 新設第八十九条第三項

    第一項の規定による配当異議の申出は、第八十五条の二第一項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第八十五条の三第一項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。

第九十条(配当異議の訴え等)

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  • 改正第九十条第四項

    第一項の訴えの判決においては、電子配当表を変更し、又は新たな電子配当表の調製のために、電子配当表を取り消さなければならない。

  • 改正第九十条第六項

    配当異議の申出をした債権者又は債務者が、異議申出期間の満了の日又は配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書五項の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。

第九十一条(配当等の額の供託)

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  • 改正第九十一条第一項第四号

    その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。

第九十二条(権利確定等に伴う配当等の実施)

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  • 改正第九十二条第二項

    前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも電子配当表を変更しなければならない。

第百四条(強制管理の停止)

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  • 改正第百四条第一項

    第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

第百五条(配当要求)

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  • 改正第百五条第一項

    執行力のある債務名義の正本を有する債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項各第二号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。

第百十一条(強制競売の規定の準用)

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  • 改正第百十一条第一項

    第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三四項及び第四五項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項から第三項まで、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三四項及び第四五項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

第百十五条(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)

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  • 改正第百十五条第四項

    執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。

第百十七条(保証の提供による強制競売の手続の取消し)

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  • 改正第百十七条第一項

    差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。

  • 改正第百十七条第二項

    前項に規定する文書又は電磁的記録の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。

第百二十一条(不動産に対する強制競売の規定の準用)

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  • 改正第百二十一条第一項

    前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各第二号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「により一般の先取特権」とあるのは「により先取特権」と読み替えるものとする。

第百三十三条(先取特権者等の配当要求)

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  • 改正第百三十三条第一項

    先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。

第百三十七条(執行停止中の売却)

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  • 改正第百三十七条第一項

    第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。

第百三十九条(執行官による配当等の実施)

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  • 改正第百三十九条第四項

    第八十四条第三四項及び第四五項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。

第百四十一条(執行官の供託)

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  • 改正第百四十一条第一項第四号

    その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。

第百四十五条(差押命令)

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  • 改正第百四十五条第七項

    執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令について書類の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。

第百五十四条(配当要求)

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  • 改正第百五十四条第一項

    執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

  • 改正第百五十四条第二項

    前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)は、第三債務者に送達しなければならない。

第百五十六条(第三債務者の供託)

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  • 改正第百五十六条第二項

    第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

第百五十九条(転付命令)

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  • 改正第百五十九条第七項

    転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。

第百六十一条(譲渡命令等)

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  • 改正第百六十一条第七項

    第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三四項及び第四五項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、第八十四条第三四項及び第四五項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

第百六十四条(移転登記等の嘱託)

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  • 改正第百六十四条第二項

    前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本記録事項証明書又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本電磁的記録であつてファイルに記録されたものの記録事項証明書を添付しなければならない。

  • 改正第百六十四条第三項

    第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書電磁的記録であつてファイルに記録されたものの内容を証する情報を提供しなければならない。

  • 改正第百六十四条第五項

    第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書又は電磁的記録が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。

第百六十七条の九(配当要求)

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  • 改正第百六十七条の九第一項

    執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。

第百六十七条の十一(配当等のための移行等)

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  • 改正第百六十七条の十一第三項

    第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の電子交付計算書を作成(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、供託金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。)をファイルに記録して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

  • 改正第百六十七条の十一第七項

    第八十四条第三四項及び第四五項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。

第百六十七条の十三(総則規定の適用関係)

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  • 改正第百六十七条の十三第一項

    少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。

第百六十七条の十七(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)

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  • 改正第百六十七条の十七第四項

    財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  • 改正第百六十七条の十七第四項第三号

    債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

第百七十七条(意思表示の擬制)

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  • 改正第百七十七条第二項

    債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。

  • 改正第百七十七条第三項

    債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書又は電磁的記録を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書又は電磁的記録を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

第百八十一条(不動産担保権の実行の開始)

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  • 改正第百八十一条第三項

    担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書又は電磁的記録を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。

第百八十七条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)

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  • 改正第百八十七条第三項

    第一項の規定による申立てをするには、担保同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項まで(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければならない。

  • 改正第百八十七条第四項

    執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。

第百九十条(動産競売の要件)

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  • 改正第百九十条第一項第二号

    債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書又は電磁的記録を提出した場合

  • 改正第百九十条第一項第三号

    債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本又は電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合

  • 改正第百九十条第二項

    執行裁判所は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。

第百九十三条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)

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  • 改正第百九十三条第二項

    前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。

第百九十七条(実施決定)

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  • 改正第百九十七条第二項

    執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。

  • 改正第百九十七条第四項

    第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し又は同項の電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)を債務者に送達しなければならない。

第二百一条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百一条第一項

    財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  • 改正第二百一条第一項第三号

    債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

第二百五条(債務者の不動産に係る情報の取得)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条第一項第二号

    第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

  • 改正第二百五条第三項

    第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)を債務者に送達しなければならない。

第二百六条(債務者の給与債権に係る情報の取得)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六条第二項

    執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。

第二百七条(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七条第二項

    執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。

第二百九条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九条第一項

    第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  • 改正第二百九条第一項第三号

    債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

  • 改正第二百九条第二項

    第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。

  • 改正第二百九条第二項第三号

    債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

別表第一

  • 削除別表第一
    第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
    第百十三条書類又は電磁的記録書類
    記載又は記録記載
    第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
    当該書面又は電磁的記録当該書面
    又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
    第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
    第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
    第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
    第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
    当該電子調書当該調書
    第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
    第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
    第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
    第二百六十一条第四項電子調書調書
    記録しなければ記載しなければ

別表第二

  • 削除別表第二
    第四十五条第五項第三号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第九十一条の三交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
    第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
    第百十三条書類又は電磁的記録書類
    記載又は記録記載
    第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百二十八条第二項第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
    第百三十二条の七記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)記録
    交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
    当該書面又は電磁的記録当該書面
    又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
    第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
    第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
    第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
    第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
    当該電子調書当該調書
    第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
    第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
    第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
    第二百五十二条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)次に掲げる事項を記載した判決書
    第二百五十二条第二項記録記載
    第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項電子判決書判決書の原本
    第二百五十四条第二項電子判決書判決書
    電子調書に記録させなければ調書に記載させなければ
    第二百五十五条第一項電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)調書
    第二百五十五条第二項第一号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの判決書の正本
    第二百五十五条第二項第二号第百九条の二の規定による前条第二項の調書の謄本の
    第二百五十六条第三項電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)呼出状
    第二百五十六条第三項第一号第百九条の規定による送達公示送達
    同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
    第二百五十六条第三項第二号第百九条の二の規定による送達公示送達の方法以外の送達
    同条第一項本文の通知が発せられた時送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
    第二百六十一条第四項電子調書調書
    記録しなければ記載しなければ
    第二百六十一条第五項記録された電子調書記載された調書の謄本
    第二百六十七条第一項について電子調書を作成し、これをファイルに記録したを調書に記載した
    その記録その記載
    第二百六十七条の二第一項規定によりファイルに記録された電子調書調書
    第二百八十五条電子判決書判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書調書