If one of the parties exercises the right to cancel, each party assumes an obligation to restore the other party to that other party's original state; provided, however, that this may not prejudice the rights of a third party.
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
In the case referred to in the main clause of the preceding paragraph, if any monies are to be refunded, interest must accrue from the time of the receipt of those monies.
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
In the case referred to in the main clause of paragraph (1), if a thing other than money is to be returned, fruits that have accrued on or after the time of the receipt of the thing must also be returned.
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
The exercise of the right to cancel does not preclude claims for damages.
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。