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第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第五条第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が、(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、又はの規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。

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