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1 条

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条第五項において準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用するの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十三条第五項において準用するの規定に違反して秘密を漏らした者

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