Employers must, with regard to an employed worker who takes care of a child under three years of age, but who does not take childcare leave (excluding workers specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as workers whose scheduled working hours per day are short), take measures to shorten scheduled working hours that make it easier for the worker to take care of the child while continuing working (referred to as "measures to shorten prescribed working hours for childcare" hereinafter in this Article and Article 23-3, paragraph (1), item (iii)), upon application from the worker, as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare; provided, however, that this does not apply to workers who fall under any of the following items and who are set forth as persons for whom measures to shorten prescribed working hours for childcare are not taken under a written agreement between the employer and either a labor union, if any, organized by a majority of workers at the place of business where the worker is employed or between the employer and a person who represents the majority of the workers when there is no labor union organized by the majority of workers at the place of business where the worker is employed:
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
a worker employed by the employer for a continued period of less than one year;
当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
beyond what is set forth in the preceding item, a person specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as a worker for whom there are reasonable grounds for measures to shorten prescribed working hours for childcare not being taken; or
前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
beyond what is set forth in the preceding two items, a worker who is engaged in work for which it is considered difficult to take measures to shorten prescribed working hours for childcare in light of the nature of the work or the work system.
前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
Employers must, if they decide not to take measures to shorten prescribed working hours for childcare with regard to an employed worker set forth in item (iii) of the same paragraph who takes care of a child under three years of age pursuant to the provisions of the proviso of the preceding paragraph, take measures equivalent to the system of childcare leave for the worker, or one of the measures set forth in the following items, upon application from the worker, as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
Measures, based on an application from the worker, to have the worker work at a place specified in a labor contract, collective agreement, rules of employment or other document equivalent thereto, being the worker's residence or another place equivalent thereto (referred to as "working from home, etc." in Article 24, paragraph (4)), in order to make it easier for the worker to take care of the child while continuing working (referred to as "measures for working from home, etc." in Article 23-3, paragraph (1), item (ii) and Article 24, paragraph (2))
労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
Beyond what is set forth in the preceding item, measures based on an application from the worker and specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare that make it easier for the worker to take care of the child while continuing working, such as having the worker work pursuant to the provisions of Article 32-3, paragraph (1) of the Labor Standards Act (referred to as "measures including a change of the starting time" in Article 23-3, paragraph (1), item (i) and Article 24, paragraph (1), items (i) and (ii))
前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。)
Employers must, with regard to an employee who take care of applicable family member requiring caregiving but has not taken caregiver leave, take measures to shorten prescribed working hours for the period of at least three consecutive years or other measures to make it easier for the worker to take care of the applicable family member requiring caregiving while continuing working (referred to as "measures to shorten prescribed working hours for caregivers" in this Article and Article 24, paragraph (3)), upon application from the worker, as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare; provided, however, that this does not apply to workers who fall under any of the following items and who are set forth as persons for whom measures to shorten prescribed working hours for caregivers are not taken under a written agreement between the employer and either a labor union, if any, organized by a majority of workers at the place of business where the worker is employed or between the employer and a person who represents the majority of these workers when there is no labor union organized by the majority of workers at the place of business where the worker is employed.
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
a worker employed by the employer for a continued period of less than one year; or
当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
beyond what is set forth in the preceding item, a person specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as a worker for whom there are reasonable grounds for measures to shorten prescribed working hours for caregivers not being taken.
前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
The period referred to in the main clause of the preceding paragraph starts from the day requested by the worker as the day for starting the use of the measures to shorten prescribed working hours for caregivers.
前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により…
所定労働時間の短縮措置等
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより…
三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
育児のための所定労働時間の短縮措置
所定労働時間の短縮措置等
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより…
所定労働時間の短縮措置等
前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
所定労働時間の短縮措置等
前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
所定労働時間の短縮措置等
労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤…
所定労働時間の短縮措置等
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするため…
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変…
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業
わかりやすく言うと
労働者(日々雇われる人を除く)が、第二章の定めに従って、子を育てるためにとる休業です。子には、特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求して審判が続く間に監護している子や、養子縁組里親として委託されている児童なども含まれます。
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業
わかりやすく言うと
労働者(日々雇用される人を除く)が、けが、病気または心身の障害で厚生労働省令で定める期間にわたり常に介護が必要な状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するため、第三章の定めに従ってする休業です。
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態
わかりやすく言うと
けが、病気、または身体や精神の障害のために、一定の期間にわたって常に介護を必要とする状態のことです。その期間は厚生労働省令で定められています。
定義第二条第一項第四号・法令全体に適用
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母
わかりやすく言うと
配偶者(婚姻届を出していないが事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母、子、配偶者の父母のことです。父母と子には、これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人も含まれます。
略称規定第二十三条第一項・この条及び第二十三条の三第一項第三号の中だけ
…厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置…
わかりやすく言うと
三歳未満の子を育て、育児休業をしていない労働者について、本人の申出により所定労働時間を短くして、働きながら子を育てやすくするため事業主が講ずべき措置です。一日の所定労働時間が短い一定の人は除かれ、書面の労使協定で勤続一年未満の人など一定の人を除くこともできます。
略称規定第二十三条第二項第一号・この規定及び第二十四条第四項の中だけ
労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という…
わかりやすく言うと
住居やそれに準ずるものとして、労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務することです。
略称規定第二十三条第二項第一号・この規定及び第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項の中だけ
…就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
わかりやすく言うと
労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするため、住居やそれに準ずるものとして労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務させる措置のことです。
略称規定第二十三条第二項第二号・この規定及び第二十三条の三第一項第一号及び第二十四条第一項第一号及び第二号の中だけ
前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第…
わかりやすく言うと
労働基準法第三十二条の三第一項により始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねて働かせることなど、労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするための措置として厚生労働省令で定めるものです。在宅勤務等の措置は含みません。
略称規定第二十三条第三項・この条及び第二十四条第三項の中だけ
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
要介護状態の対象家族を介護していて介護休業をしていない労働者のために、事業主が労働者の申出に基づいて講じる、連続する三年以上の期間での所定労働時間の短縮その他の、働きながら介護をしやすくするための措置です。労使協定により、続けて雇用された期間が一年未満の労働者などを対象から除くことができます。