第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
Article 24Measures Related to Workers who Take Care of a Child before Starting Elementary School
Employers must, with regard to an employed worker who takes care of a child before starting elementary school, endeavor to take measures to grant short-term leave which the worker can use for purposes related to childcare based on an application from the worker (other than short-term leave for sick/injured childcare, etc., short-term leave for caregiver, the leave prescribed in Article 23-3, paragraph (1), item (iv), and leave which is granted as annual paid leave pursuant to the provisions of Article 39 of the Labor Standards Act, including short-term leave which allows a worker to prepare for childcare after childbirth) and take necessary measures respectively in accordance with the system or measures provided for in the following items in accordance with the category of the worker listed in those items:
事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
a worker (excluding a worker prescribed in Article 23, paragraph (2); the same applies in the following item) who takes care of a child under one year of age (or one year and six months of age in cases where the worker may file an application pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (3), and two years of age in cases where the worker may file an application pursuant to the provisions of paragraph (4) of the same Article; the same applies in the same item) and has not taken childcare leave:measures including a change of the starting time;
a worker who takes care of a child from one year to three years of age:system for childcare leave or measures including a change of the starting time; or
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
a worker who takes care of a child from three years of age until starting elementary school:system for childcare leave; or
その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度
Beyond what is provided for in the preceding paragraph, employers must, with regard to an employed worker who takes care of a child under three years of age (excluding a worker prescribed in Article 23, paragraph (2)) and who does not take childcare leave, endeavor to take necessary measures in accordance with measures for working from home, etc.
Employers must, with regard to an employed worker who takes care of a family member, endeavor to take necessary measures in accordance with the system of caregiver leave or short-term leave for caregiver or measures to shorten prescribed working hours for caregivers by giving taking into consideration the period, the frequency for care.
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
Beyond what is provided for in the preceding paragraph, employers must, with regard to an employed worker who takes care of an applicable family member requiring caregiving and who does not take caregiver leave, endeavor to take measures to make it easier for the worker to take care of the applicable family member requiring caregiving while continuing working, by having the worker engage in working from home, etc. based on an application from the worker.
年次有給休暇
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
所定労働時間の短縮措置等
事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより…
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育につい…
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置
事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
育児休業の申出
労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
育児休業の申出
労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業
わかりやすく言うと
労働者(日々雇われる人を除く)が、第二章の定めに従って、子を育てるためにとる休業です。子には、特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求して審判が続く間に監護している子や、養子縁組里親として委託されている児童なども含まれます。
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業
わかりやすく言うと
労働者(日々雇用される人を除く)が、けが、病気または心身の障害で厚生労働省令で定める期間にわたり常に介護が必要な状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するため、第三章の定めに従ってする休業です。
定義第二条第一項第三号・法令全体に適用
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態
わかりやすく言うと
けが、病気、または身体や精神の障害のために、一定の期間にわたって常に介護を必要とする状態のことです。その期間は厚生労働省令で定められています。
定義第二条第一項第四号・法令全体に適用
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母
わかりやすく言うと
配偶者(婚姻届を出していないが事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母、子、配偶者の父母のことです。父母と子には、これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人も含まれます。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
対象家族その他厚生労働省令で定める親族
わかりやすく言うと
対象家族、つまり配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母と子(これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人を含みます)、配偶者の父母に、厚生労働省令で定めるその他の親族を加えた人たちのことです。
略称規定第十六条の二第一項
…又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。
わかりやすく言うと
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの子を育てる労働者が、子のけがや病気の世話、厚生労働省令で定める病気予防の世話、感染症予防による学校の臨時休業などに伴う世話、厚生労働省令で定める教育・保育の行事への参加のために、申し出て一年度に五労働日(子が二人以上なら十労働日)まで取れる休暇です。
略称規定第十六条の五第一項
…その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
わかりやすく言うと
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をする労働者が、事業主に申し出て取る、その世話のための休暇です。一つの年度に五労働日(要介護状態の対象家族が二人以上なら十労働日)が限度です。
略称規定第二十三条第二項第一号・この規定及び第二十四条第四項の中だけ
労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という…
わかりやすく言うと
住居やそれに準ずるものとして、労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務することです。
略称規定第二十三条第二項第一号・この規定及び第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項の中だけ
…就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
わかりやすく言うと
労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするため、住居やそれに準ずるものとして労働契約または労働協約、就業規則などで定められた場所で勤務させる措置のことです。
略称規定第二十三条第二項第二号・この規定及び第二十三条の三第一項第一号及び第二十四条第一項第一号及び第二号の中だけ
前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第…
わかりやすく言うと
労働基準法第三十二条の三第一項により始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねて働かせることなど、労働者の申出に基づき、子を育てながら働きやすくするための措置として厚生労働省令で定めるものです。在宅勤務等の措置は含みません。
略称規定第二十三条第三項・この条及び第二十四条第三項の中だけ
事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
要介護状態の対象家族を介護していて介護休業をしていない労働者のために、事業主が労働者の申出に基づいて講じる、連続する三年以上の期間での所定労働時間の短縮その他の、働きながら介護をしやすくするための措置です。労使協定により、続けて雇用された期間が一年未満の労働者などを対象から除くことができます。