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目次
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児童手当法
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第四章 雑則
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第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、
民法(明治二十九年法律第八十九号)
の期間に関する規定を準用する。
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第二十三条 時効
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第二十五条
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