1 条
第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 164Delegation of Other Transitional Measures to Cabinet Order
Beyond the provisions in this supplementary provisions, other transitional measures (including transitional measures concerning punishment.) necessary to the enforcement of this Act are provided for by Cabinet Orders.
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。