1 条
A person who violates the provisions of Article 7, paragraphs (3) through (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 13, paragraph (2)) is subject to a civil fine of not more than 100,000 yen.
第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。