検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十九条(非訟事件手続法の適用除外)

第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、の規定は、適用しない。

第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、及びの規定は、適用しない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー