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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第八節 管理組合法人
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第五十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十五条の二
(清算中の管理組合法人の能力)
解散した
管理組合法人
は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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第五十五条 解散
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第五十五条の三 清算人
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