1 条
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
理事は、管理組合法人を代表する。
理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
第二十五条の規定は、理事に準用する。
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