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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第五節 規約及び集会
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(議長)
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した
区分所有者
の一人が議長となる。
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第四十条 議決権行使者の指定
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第四十二条 議事録
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