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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第五節 規約及び集会
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第三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十八条
(議決権)
各
区分所有者
の議決権は、規約に別段の定めがない限り、
第十四条
に定める割合による。
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第三十七条 決議事項の制限
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第三十八条の二 所在等不明区分所有者の除外
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