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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第五節 規約及び集会
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第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(招集手続の省略)
集会は、
区分所有者
(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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第三十五条 招集の通知
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第三十七条 決議事項の制限
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